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定款

一般社団法人山口県勤労福祉共済会定款

第1章 総  則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人山口県勤労福祉共済会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を山口市滝町1番1号に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、中小企業で働く勤労者等を対象とする共済事業及び福利厚生事業     並びに勤労者の福祉に資する普及啓発事業等を行うことにより、勤労者の福祉の向上を図り、雇用の安定と地域企業の振興、ひいては地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 中小企業勤労者等の死亡、災害等に対する共済事業

(2) 中小企業勤労者等の福利厚生に関する事業

(3) 勤労者の福祉に関する普及啓発、助成等の事業

(4) 勤労者の福祉のための相談事業

(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会  員

(法人の構成員)

第5条 この法人は、市町に設置する勤労福祉共済会(以下「市町共済会」という。)であって、この法人の事業に賛同し、次条の規定によりこの法人の会員となったものをもって構成する。

2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2 会員は、あらかじめ、この法人に対して権利を行使する者(以下「総代」という。)1人を定めて、その氏名を理事長に届け出なければならない。

3 総代を変更した場合は、速やかに変更届を理事長に提出しなければならない。

(経費の負担)

第7条 会員は、総会において別に定めるところにより会費を支払う義務を負う。

(退会)

第8条 会員は、退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により、当該会員を除名することができる。

(1) 会員としての義務を履行しないとき。

(2) この法人の事業を妨げる行為をしたとき。

(3) この定款又は規約等に違反し、又はこの法人の信用を失わせるような行為のあったとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

(会員の資格喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

(2) 総会員が同意したとき。

(3) 当該会員が解散したとき。

(会費の不返還 )

第11条 この法人は、会員がその資格を喪失した場合においても、既納の会費は、返還しない。

 

第4章 総  会

(構成)

第12条 総会は、すべての会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条 総会は、通常総会として毎年8月までに1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

2 前項の通常総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。

(招集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3 総会を招集するには、理事長は、総会の日の1週間(総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間)前までに、会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項を記載した書面又は電磁的方法により、その通知を発しなければならない。

(議長)

第16条 総会の議長は、当該総会において、出席した会員のうちから選出する。

(議決権)

第17条 総会における議決権は、1会員につき1個とする。

(決議)

第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議  決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 理事及び監事の責任の一部免除

(4) 定款の変更

(5) 解散

(6) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)

第19条 会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合において、当該会員又は代理人は、総会ごとに代理権を証明する書面を提出しなければならない。

(書面又は電磁的方法による議決権の行使)

第20条 書面又は電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、法令で定める時までに、必要事項を記載した書面を提出し、又は必要事項を電磁的方法により提供して行う。書面又は電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した会員又は理事のうちから選出された議事録署名人2人以上は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

(決議の省略)

第22条 理事又は会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第23条 理事が会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことにつき、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

 

第5章 役員及び職員

(役員の設置)

第24条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 5人以上10人以内

(2) 監事 2人以内

2 理事のうち1人を理事長とし、2人以内を副理事長とすることができる。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の選任)

第25条 理事及び監事は、総代のうちから総会の決議によって選任する。ただし、理事のうち3人以内に限り総代以外の者から選任することができる。

2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐する。

4 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(事務局及び職員)

第31条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。

4 事務局長以外の職員は、理事長が任免する。

 

第6章 理事会

(構成)

第32条 この法人に、理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第33条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職

(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)

第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。

2 前項の規定は、第26条第4項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)  共済掛金

(2)  会費

(3)  補助金及び寄附金品

(4)  事業に伴う収入

(5)  資産から生ずる収入

(6)  その他の収入

 (剰余金の分配)

第40条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(事業年度)

第41条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第42条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3)  貸借対照表

(4)  損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第45条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、山口県若しくは市町共済会を設置する市町又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第10章 補則

(委任)

第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を得て理事長が定める。

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の理事長は賀屋 哲也とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

附 則

この定款は、平成25年9月2日から施行する。

附 則

この定款は、平成30年7月31日から施行する。

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