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お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

  • カテゴリー:お知らせ

 
この度の新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
また、被患されている方々におかれましては、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

更新:2023年4月19日

 2023年5月8日(5類感染症への変更日)以降に新型コロナウィルス感染症と診断された場合の「みなし入院」の取り扱いが終了となります。

新型コロナウィルス感染症「みなし入院」の取り扱いの終了について

更新:2022年9月15日

2022年9月26日以降に新型コロナウィルス感染症と診断され、宿泊療養・自宅療養された場合の取り扱いを一部見直します。(つぎの文書をご確認ください。)

新型コロナウィルス感染症に罹患された方の給付のお取り扱いについて

      

更新:2022年9月26日        

新型コロナウイルス感染症に関する入院給付金の取り扱いにつきましてお知らせいたします。                              

<入院または宿泊・自宅療養された場合の共済給付金>

今般、政府より2022年9月26日(月)以降は、全国一律に新型コロナウイルス感染症の発生届の対象を重症化リスクの高い方に限定することが公表されました。
こうした情勢を踏まえ、2020年4月より実施していた「みなし入院」の特別取り扱いについて2022年9月26日(月)以降、以下のように取り扱います。

新型コロナウイルス感染症は、次の場合に限り病気による入院給付金の対象となります。

診断日が2022年9月26日以降の場合

  • 宿泊施設等または自宅で療養された方(みなし入院の特別取り扱い)
    新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、医療機関等の指示により宿泊施設等または自宅で療養された場合で、かつ下記に掲げる重症化リスクの高い方

  <重症化リスクの高い方>

① 65歳以上の方

② 入院を要する方

③ 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与または新型コロ

ナウイルス感染症罹患による酸素投与が必要な方

④ 妊婦の方

  • 医療機関に入院された方
    医師の指示で医療機関に入院された場合

診断日が2022年9月25日以前の場合

  • 宿泊施設等または自宅で療養された方(みなし入院の特別取り扱い)
    新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、医療機関等の指示により宿泊施設等または自宅で療養された方
  • 医療機関に入院された方
    医師の指示で医療機関に入院された場合

※ 新型コロナウイルス感染症によるお支払い基準については、2022年9月26日時点の取り扱いです。今後の法改正等やその他社会情勢を鑑み、取り扱いを変更する場合があります。その場合には、本ページでご案内いたします。

    

<入院・宿泊療養・自宅療養それぞれの場合における必要書類>

ご請求に必要な書類について

県共済会所定の「共済給付金請求書」、「新型コロナウイルス感染症 入院・療養申告書」の他、療養の状態によって、それぞれ以下のケースごとの書類が必要となります。
ご請求いただいた後に追加で書類のご提出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
共済給付金請求に必要な書類は、「お電話での請求受付により県共済会から郵送」いたします。療養期間終了後に請求をお願いします。

宿泊施設または自宅で療養した場合の必要書類

診断年月日が2022年9月26日以降の場合

診断年月日が2022年9月25日以前の場合

医療機関に入院した場合

他の保険会社所定の診断書、退院証明書、診療明細書、領収書等(いずれもコピー可)、医療機関発行の入院期間がわかる書類をご準備ください。
※ご契約内容によっては、県共済会所定の診断書以外はご使用いただけない場合がございます。

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