事業の紹介 > 共済事業

共済事由発生後、「共済給付金請求書」と必要書類を添付して県共済会(分室)に請求してください。

※事業所加入の場合、事業所を通じて請求してください。
※共済事由発生日の翌日から3年を経過しますと請求の資格がなくなります。忘れずに請求してください。

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